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太田洋社会保険

労務士事務所


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業務サービスと報酬のご案内です。
【業務と報酬のご案内】

明確な料金体系できめ細かいサービスを提供します。

 

 

◇アドバイス顧問契約
労働社会保険諸法令にもとづく手続業務は、自社で行いたいとお考えの企業、事業主様向けのプランです。必要に応じてご訪問し、該当するご相談、アドバイス等にお答えし、併せて法改正等の情報をお伝えいたします。

 

(主なサービス内容(相談・提案・情報提供が中心の内容です))
 ① 人事・労務相談全般
 ② 労働・社会保険関係諸法令の改正等の情報提供及び法改正への対応相談
 < オプション >
  a. 監督行政機関等からの指導・勧告等への対応相談
  b. 各種助成金の提案・相談
  c. 職場従業員の方の年金相談

 

 

◇顧問契約(相談・提案・情報提供・手続を行います)
アドバイス契約のサービスに加え、労働保険・社会保険関係諸法令に基づく、行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理を行います。

(主なサービス内容)
アドバイス顧問契約の ①.②.a.b のサービス(事業所調査等での立会いは別途となります。)+ ③ 労働保険・社会保険関係諸法令に基づく行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行等(助成金申請代行等、オプションの扱いとなる事務手続・提出代行がございます。実際の契約内容については応談。) + ④ 就業規則・他社内規則等の診断、提案

 

 

従業員数 アドバイス顧問契約 顧問契約
4人以下 20,000円(税別)~ 30,000円(税別)~
5~9人 30,000円(税別)~ 40,000円(税別)
10~19人 35,000円(税別)~ 50,000円(税別)~
20~29人 40,000円(税別)~ 60,000円(税別)~
30~39人 50,000円(税別)~ 70,000円(税別)~
50人以上

別途 ご相談

別途 ご相談

※1 人員とは、役員と従業員数を合わせた数です。

※2 報酬月額は目安であり、委託内容に合わせた額をお見積りいたします。

 

 

■労働保険・社会保険手続き・各種規程作成等のスポット契約

◇労務相談                         1時間当たり10,000円(税別)
◇就業規則新規作成                            200,000円(税別)~
◇就業規則の見直し.変更                       30,000円(税別)~ 
   (諸規程作成.変更は別途)            (変更内容により応談)
◇賃金規程等の諸規程等作成.変更            50,000円(税別)~
◇就業規則.他社内規則等の診断、提案      15,000円(税別)~
◇社会保険新規適用                              50,000円(税別)~
◇労働保険新規適用                              50,000円(税別)~
◇社会保険算定基礎届                事業所規模.職種等により応談
◇労働保険年度更新                   事業所規模.職種等により応談
◇労働保険.社会保険等の各種届出              5,000円(税別)~

 

※ その他の健康保険・労働保険関連の給付手続、申請手続等は当事務所報酬額一覧によります。別途ご相談、お問い合わせください。

 

 

■給与計算


基本料金 20,000円
(税別)+ 従業員数 × 1,500円(税別)
※ タイムカード集計から、時間外労働時間等の勤怠集計を行う場合は、人数に応じて「従業員数 × 500円
(税別)」の金額を加算いたします。

 

 

■各種助成金申請代行

申請案件は社会保険労務士が扱える法律に基づく助成金に限らせて頂きます。
支給決定時の請求報酬額 1案件(1申請ごと)支給額の15% ~ 35%(税別)
なお、顧問契約のお客様は、1案件
(1申請ごと) 支給額の10% ~ 30%(税別)の請求報酬額にてお受けしております。
※1 助成金申請に「行動計画」「改善計画」等の書類作成が必要なもの、 就業規則の大幅な変更を要するものは、別途協議させて頂きます。(就業規則作成等費用、諸規程、社内規則等の作成費用など別途必要となる場合が考えられます。)
※2 助成金によっては予め助成額が決まっていないものがあります。その場合は定額の事務手数料+支給決定時に加算手数料での請求方法にてお受けするケースもあります。

 

 

■セミナー等講師・相談会アドバイザー
規模、時間、必要準備資料等を勘案し、ご相談のうえ決定させて頂きます。

 

 

■年金給付請求
顧問先もしくは同時に顧問契約を締結させて頂いたお客様(事業所の従業員様のご請求・ご家族のご請求を含む)には割引価格にてお手続きをさせて頂きます。まずはご相談下さい。

 

(令和元年10月1日 消費税率変更による改定)

個人のお客さまの公的年金の請求等のご相談は「岡山障害年金.com(太田洋社会保険労務士事務所)」にて承っております。

 

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